補助対象者要件

対象者

以下の1又は2のいずれかの事業者

  1. 和歌山県に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等
  2. 県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等及び中堅企業等

※本補助金では、コロナ以前より、売上高10%以上減少等の売上高減少要件はありません。

補助率

中小企業者等:補助対象経費の3分の2以内
中堅企業等:補助対象経費の2分の1以内

補助金額

100万円(下限)~1,000万円(上限)

事業再構築類型

本事業の対象となる事業再構築の類型は下記のとおりです。

※国の事業再構築補助金要件にある「新分野展開」、「業態転換」の新事業売上高10%等要件は、本補助金の事業要件にはありません。

事業区分内容
新分野展開主たる業種又は事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
要件:【製品等の新規性要件】【市場の新規性要件】
事業転換新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
要件:【製品等の新規性要件】【市場の新規性要件】【売上高構成比要件】
業種転換新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
要件:【製品等の新規性要件】【市場の新規性要件】【売上高構成比要件】
業態転換製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
要件(製造方法の変更):【製造方法等の新規性要件】【製品の新規性要件】
要件(提供方法の変更):【製造方法等の新規性要件】【商品等の新規性要件又は設備撤去等要件】
事業再編会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
要件:【組織再編要件】【その他の事業再構築要件】

補助対象経費

建物費、技術導入費、機械装置・システム構築費、研修費等
(一部の経費には制限あり)

※詳細は申請要領をご確認ください。