本事業に関してお問い合わせいただく質問事項をご覧いただけます。
申請について
申請書を直接持ち込みたい。
直接の持ち込みはできません。原則オンラインで申請してください。オンラインでの申請がどうしても困難な場合には、郵送での申請も可能です。
複数の支店があるが、支店ごとの申請が可能か。
支店ごとの申請はできません。法人登記や開業届を行っている事業者単位で、1社あたり1申請となります。
複数の事業を始める予定だが、複数申請は可能か。
申請は1事業者につき、1件までです。
第1期の申請では不採択となったが、事業計画を修正して第2期に申請するのは可能か。
事業計画を修正して、再度別の期で申請することは可能です。
他の補助金との併用は可能か。
・テーマや事業内容から判断し、国(独立行政法人を含む)及び県が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業は対象外です。したがって、申請する事業が同一又は類似内容の場合、補助対象期間が重複する国の事業再構築補助金との併用はできません。
・市町村等が実施する他の補助金との併用は、可能ですが、同一対象経費の重複受給はできません。
すでに国の事業再構築補助金に採択されている場合でも別の事業であれば申請は可能か。
別の事業であれば申請は可能です。
申請時に全ての見積もりが必要か。
審査では経費の妥当性も確認しますので、原則、申請時に見積りが全て整っている事が必要です(相見積もりを含む)。
申請時に添付する見積もりは1者で良いのか。
契約金額が50万円以上のものについては、2者以上から見積をとり、最低価格を提示した者を選定してください。
採択は申請の受付順か。早く申請した方が有利になるか。
申請受付順ではありません。形式要件の審査の後、有識者委員による審査会において、優れた提案を行った事業者から予算の範囲内で採択します。
交付決定後に辞退をすることはできるか。
事務局に廃止承認申請書を提出し、承認を得たうえで辞退は可能です。
申請の内容は途中で変更可能か。
・事前に「変更申請書」を提出し、変更承認を得れば可能です。
・なお、原則、補助金増額の変更は認められませんので、交付決定額の範囲内で内容の変更を行ってください。
・また、申請時から事業内容が大幅に変更となる場合、認められない場合があります。
軽微な変更でも変更申請書の提出は必要か。
軽微な変更は変更承認申請書の提出は不要ですが、交付決定した申請内容と変更が生じる場合は、必ず事務局へご連絡ください。
変更申請が必要なものかどうか判断させていただきます。
補助対象者について
本社は県外だが補助対象となるか。
経営する県内事業所が対象要件を満たしていれば、対象となります。
県外本社の場合は、必ず県内事業所で本補助金の事業を行ってください。
一般社団法人や人格なき社団等は対象となるか。
対象要件を満たしていれば対象となります。
宗教法人は対象か。
旅館業の許可を受けて旅館業(宿坊)を営む宗教法人は対象です。
個人事業主は対象となるか
対象となります。
農家などの1次産業の事業者も対象となるか。
1次産業事業者が1次産業を行う事業は対象となりませんが、2次産業、3次産業を行う事業は対象となります。
特定非営利活動法人(NPO)は対象となるか。
対象となります。
みなし大企業は国では対象外だが、県でも対象外か。
対象外となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく事業を営む者も対象となるか。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号による事業以外は対象となります。
大企業の子会社は対象となるか。
法人として別に登記されていれば、対象となります。ただし、みなし大企業は対象外です。
申請要件
国の第9回の事業再構築補助金の申請要領に、不採択または交付取消の要件である重複案件の項目で、「テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業」とあり、新たな例示として、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬が加わっているが、県も同様に不採択、交付取消の要件になるのか。
県でも申請要領P7の⑩重複案件に記載している、「テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度と同一又は類似内容の事業」の中に、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬も該当しますので、対象外となります。
国の事業再構築補助金の要件である売上高減少要件はあるのか。
売上高減少要件はありません。
国の事業再構築補助金の要件である事業終了後の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%) 以上上昇するという「新事業売上高10%等要件」はあるのか。
「新事業売上高10%等要件」はありません。ただし、事業計画書(様式4-1)の「補助事業の効果」の欄に売上目標など(売上目標以外で事業の実施により得られる効果を記載いただいても構いません。)を記載してください。また、収支計画書(様式6)では、新規事業によって、売上高が増加する等成長が見込める収支計画を策定してください。
国の事業再構築補助金の要件である事業計画書を経営革新等支援機関等と共同で策定する必要はあるか。
経営革新等支援機関との共同策定要件はありません。
申請事業で許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。
・必要ありません。
・補助事業実施期間又は事業家計画期間中に取得することで問題ありませんが、申請時に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
原則、補助事業実施期間又は3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。
省エネのための設備投資は対象か。
事業再構築の取り組み事業が対象で、単に省エネのためだけの設備投資は対象外です。
事業再構築の取り組みについて
事業再構築とは何か。
原則、経済産業省の「事業再構築指針」に示す事業再構築の定義・要件に該当するものです。(当指針にある要件については、「回復・再生応援枠」及び「最低賃金枠」以外をご確認ください。また、「新分野展開」、「業態転換」にある売上高10%要件は、本補助金の事業の要件ではありません。)
※「事業再構築指針」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
「事業再構築指針の手引き」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
事業再構築要件について
新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要はあるか。
含まれている必要はありません。
新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。
製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「過去に製造等した実績がないこと」等について、明確な基準はあるのか。
・一律に基準を設けることはしておりませんが、概ね5年程度を一つの目安としてください。
・例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証実験的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。
製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設備」とは何を指すか。
設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
・一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。
・ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを申請書においてお示しいただくことが必要となります。
製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。
・申請書において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。
・ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず該当設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。
主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要はありません。
製品の新規性要件の「定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標をお示しください。
市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、明確な基準はあるのか。
一律に基準を設けることはしておりませんが、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売り上げが販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを申請書においてお示しください。
市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小をして新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
単に既存事業を縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。
既に製造等をしている製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
対象となりません。
業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。
要件としては求めてはいませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等をしていた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
対象経費
国の第9回の事業再構築補助金の申請要領に、対象外経費の項目で「汎用性があり、目的外使用になり得るもの」の例示として、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るものの購入費が追加されているが、県の事業再構築チャレンジ補助金も対象外か。
県でも申請要領P10に記載している対象外経費の「補助事業以外にも使用できる汎用品」に該当し、対象外となります。
車両等の購入費は対象となるか。
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の 購入費・修理費・車検費用は対象外です。
申請前の経費は対象か。
対象になりません。対象となる経費は「交付決定日」以降に発注・支出を行ったもののみです。
補助対象事業期間を過ぎての支払いは補助対象となるか。
納品が補助対象期間内に完了していても、補助対象期間を過ぎての支払いについては補助対象外です。
消費税は対象となるか。
対象となりません。全て税抜価格で申請してください。
振込手数料は対象となるか。
対象となりません。
中古品やオークション品は対象となるか。
価格設定の適正性が明確でなければ対象となりません。(3者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合は除く。)
個人(個人事業主ではなく一個人)から購入したものは対象か。
対象となりません。
海外からの輸入品購入は対象となるか。
対象となります。ただし、外国語で記載された書類等は日本語訳を添付するようにしてください。
パソコンやタブレットの購入は対象となるか。
補助事業以外にも利用できる汎用品は対象外となります。
導入した機器の毎月のリース料は対象となるか。
機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、交付決定後に契約が確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。
発注(契約)を申請前にした場合、対象となるか。
対象となりません。補助事業実施期間発に発注(契約)を行い、支払いまで済ませたものが対象です。
支払いについて
補助金の概算払いは受けられるか。
概算払いは行いません。
令和5年11月27日以降の費用は対象外か。
対象となりません。
クレジットカード払いは可能か。
クレジットカードによる支払いは、補助対象期間中の引き落としが確認できる場合のみ対象となります。
(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払いが完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払いの物品購入も、補助事業期間中に当該リボルビング払いが全て完成しない限りは対象外です。)
支払証明書類はレシートでも良いか。
レシートは認められません。必ず、購入店にて領収書を発行してもらってください。
領収書に「○○、○○ほか」と記載されており、対象経費の名称が明記されていない場合、対象となるか。
補助対象となる物品の名称及び金額と、その他の内容とが明確に判別できる場合は対象となります。
領収書に必要な記載項目はなにか。
①宛名、②購入物品(複数ある場合は、レシートや内訳書の添付で可)、③購入品の金額、④購入年月日、⑤購入店名及び押印、が必要となります。
小切手や手形で支払ったものは対象か。
対象外となります。