よくあるお問い合わせ

本事業に関してお問い合わせいただく質問事項をご覧いただけます。

申請について

直接の持ち込みはできません。原則オンラインで申請してください。オンラインでの申請がどうしても困難な場合には、郵送での申請も可能です。

支店ごとの申請はできません。法人登記や開業届を行っている事業者単位で、1社あたり1申請となります。

申請は1事業者につき、1件までです。

事業計画を修正して、再度別の期で申請することは可能です。

・テーマや事業内容から判断し、国(独立行政法人を含む)及び県が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業は対象外です。したがって、申請する事業が同一又は類似内容の場合、補助対象期間が重複する国の事業再構築補助金との併用はできません。
・市町村等が実施する他の補助金との併用は、可能ですが、同一対象経費の重複受給はできません。

審査では経費の妥当性も確認しますので、原則、申請時に見積りが全て整っている事が必要です(相見積もりを含む)。

契約金額が50万円以上のものについては、2者以上から見積をとり、最低価格を提示した者を選定してください。

申請受付順ではありません。形式要件の審査の後、有識者委員による審査会において、優れた提案を行った事業者から予算の範囲内で採択します。

事務局に廃止承認申請書を提出し、承認を得たうえで辞退は可能です。

・事前に「変更申請書」を提出し、変更承認を得れば可能です。
・なお、原則、補助金増額の変更は認められませんので、交付決定額の範囲内で内容の変更を行ってください。
・また、申請時から事業内容が大幅に変更となる場合、認められない場合があります。

軽微な変更は変更承認申請書の提出は不要ですが、交付決定した申請内容と変更が生じる場合は、必ず事務局へご連絡ください。
変更申請が必要なものかどうか判断させていただきます。

補助対象者について

経営する県内事業所が対象要件を満たしていれば、対象となります。
県外本社の場合は、必ず県内事業所で本補助金の事業を行ってください。

対象要件を満たしていれば対象となります。

旅館業の許可を受けて旅館業(宿坊)を営む宗教法人は対象です。

対象となります。

1次産業事業者が1次産業を行う事業は対象となりませんが、2次産業、3次産業を行う事業は対象となります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号による事業以外は対象となります。

法人として別に登記されていれば、対象となります。ただし、みなし大企業は対象外です。

申請要件

「新事業売上高10%等要件」はありません。ただし、事業計画書(様式4-1)の「補助事業の効果」の欄に売上目標など(売上目標以外で事業の実施により得られる効果を記載いただいても構いません。)を記載してください。また、収支計画書(様式6)では、新規事業によって、売上高が増加する等成長が見込める収支計画を策定してください。

・必要ありません。
・補助事業実施期間又は事業家計画期間中に取得することで問題ありませんが、申請時に許認可の取得見込み時期等を記載してください。

原則、補助事業実施期間又は3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。

事業再構築の取り組み事業が対象で、単に省エネのためだけの設備投資は対象外です。

事業再構築の取り組みについて

原則、経済産業省の「事業再構築指針」に示す事業再構築の定義・要件に該当するものです。(当指針にある要件については、「回復・再生応援枠」及び「最低賃金枠」以外をご確認ください。また、「新分野展開」、「業態転換」にある売上高10%要件は、本補助金の事業の要件ではありません。)
※「事業再構築指針」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
「事業再構築指針の手引き」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

事業再構築要件について

問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。

・一律に基準を設けることはしておりませんが、概ね5年程度を一つの目安としてください。
・例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証実験的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

・一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。
・ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを申請書においてお示しいただくことが必要となります。

・申請書において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。
・ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。

一律に基準を設けることはしておりませんが、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売り上げが販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを申請書においてお示しください。

要件としては求めてはいませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。

対象経費

自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の 購入費・修理費・車検費用は対象外です。

対象になりません。対象となる経費は「交付決定日」以降に発注・支出を行ったもののみです。

納品が補助対象期間内に完了していても、補助対象期間を過ぎての支払いについては補助対象外です。

対象となりません。全て税抜価格で申請してください。

対象となりません。

価格設定の適正性が明確でなければ対象となりません。(3者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合は除く。)

対象となります。ただし、外国語で記載された書類等は日本語訳を添付するようにしてください。

補助事業以外にも利用できる汎用品は対象外となります。

機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、交付決定後に契約が確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。

対象となりません。補助事業実施期間発に発注(契約)を行い、支払いまで済ませたものが対象です。

支払いについて

概算払いは行いません。

クレジットカードによる支払いは、補助対象期間中の引き落としが確認できる場合のみ対象となります。
(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払いが完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払いの物品購入も、補助事業期間中に当該リボルビング払いが全て完成しない限りは対象外です。)

レシートは認められません。必ず、購入店にて領収書を発行してもらってください。

補助対象となる物品の名称及び金額と、その他の内容とが明確に判別できる場合は対象となります。

①宛名、②購入物品(複数ある場合は、レシートや内訳書の添付で可)、③購入品の金額、④購入年月日、⑤購入店名及び押印、が必要となります。